相続 弁護士 東京 - An Overview
ただし行政書士ができるのは、あくまでも書類の収集や作成だけのため、相続人どうしで争いがない場合に限られます。依頼者は60代、依頼者の父が不動産(実家)を遺して亡くなったため、相続が発生。依頼者以外の相続人には依頼者の弟(紛争相手)が
ただし行政書士ができるのは、あくまでも書類の収集や作成だけのため、相続人どうしで争いがない場合に限られます。依頼者は60代、依頼者の父が不動産(実家)を遺して亡くなったため、相続が発生。依頼者以外の相続人には依頼者の弟(紛争相手)が